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花壇

運 営 規 程

共同生活援助(障がい者向けグループホーム) 

ひだまり新座西堀 運営規程

(事業の目的)
第1条

この規程は、合同会社晴明社が開設する共同生活援助(障がい者向けグループホーム)ひだまり新座西堀(以下、「事業所」という。)が行う指定障害福祉サービスである介護サービス包括型共同生活援助(以下、「共同生活援助」という。)の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定にかかる障がい者の意思及び人格を尊重し、適切な共同生活援助を提供することを目的とする。


(運営の方針)
第2条

事業所は、共同生活援助を利用する障がい者(以下、「利用者」という。)が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居において入浴、排せつ又は食事の介護、相談その他の日常生活上の援助を適切に行うものとする。
2 事業所は、利用者の職場、又は日中活動において利用している事業所等との連絡及び調整並びに余暇活動の支援等に努めるとともに、常に利用者の家族との連携を図り利用者とその家族との交流の機会を確保するよう努めるものとする。
3 共同生活援助の実施に当たっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。


(事業所の名称、所在地、入居定員)
第3条

事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 (1)名 称 共同生活援助(障がい者向けグループホーム)
 (2)所 在 地  埼玉県新座市西堀2丁目8-44
 (3)入居定員  9人
2 事業所は、2の共同生活住居を有するものとし、その名称及び所在地は、次のとおりとする。

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(従業者の職種、員数及び職務内容)★
第4条

事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。なお、従業者の員数は、埼玉県条例で定める基準を下回らない範囲で変動することがある。
 (1)管理者 1名(常勤職員)
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
 (2)サービス管理責任者 1名(常勤職員)
   サービス管理責任者は、利用者の個別支援計画の作成、継続的なサービス管理及び評価等を行うものとする。
 (3)世話人 1名以上
   世話人は、利用者に対して、適切な日常生活の援助等を行うものとする。
 (4)生活支援員 1名以上
   生活支援員は、利用者に対して、入浴、排せつ又は食事の介護等を行うものとする。
 (5)夜間支援従事者
   夜間支援従事者は、夜間及び深夜の時間帯を通じて、日常生活上の支援、相談、介護を行うものとする。


(共同生活援助を提供する主たる対象者)
第5条

事業所において共同生活援助を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
 (1)知的障がい者
 (2)精神障がい者

(共同生活援助の内容)
第6条

事業所は、利用者に対する相談、入浴、排せつ又は食事等の介護、健康管理・金銭管理の援助、余暇活動の支援、緊急時の対応、就労先又は他の障害福祉サービス事業者等との連絡・調整、財産管理等の日常生活に必要な援助を行うものとする。
2 事業所は、一時的に体験的な共同生活援助の利用が必要と認められる者に対し、定員の範囲内で前項に掲げるサービスを提供することができるものとする。

 

(利用者から受領する費用の額等)
第7条

共同生活援助を提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。そのうち、各市町村が定めた利用者負担額として利用者から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。
2 事業所は、前項の支払を受けるほか、共同生活援助において提供する便宜に要する費用として、次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができるものとする。体験的な利用に関しては、別紙1へ記載。


【新座西堀】
 (1)家賃 月額(賃貸契約更新料¥140,000- 更新後契約有効期間2年間 更新料を24ヶ月で割り、利用者居室数で按分したものを月額家賃へ割増の上徴収する)
1号室:35,450円 2号室:37,450円 3号室:39,450円 4号室:33,450円
 (2)光熱水費 月額15,550円
 (3)食材料費 月額32,000円
 (4)日用品費 月額6,000円


【新座片山1】
 (1)家賃 月額(賃貸契約更新料¥198,000- 更新後契約有効期間2年間 更新料を24ヶ月で割り、利用者居室数で按分したものを月額家賃へ割増の上徴収する)
1号室:46,000円 2号室:33,000円 3号室:30,000円 4号室:39,000円 5号室:50,000円
 (2)光熱水費 月額15,000円
 (3)食材料費 月額29,000円
 (4)日用品費 月額6,000円
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者に対して事前に文書で説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 第1項及び第2項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用にかかる領収証(第1項については受領証)を、当該費用を支払った利用者に(現金の場合)交付するものとする。※振込や振替の場合領収書の発行は行わない。


(入居に当たっての留意事項)
第8条

利用者は、次に掲げる事項を遵守すること。
 (1)共同生活の秩序を保ち、規律ある生活をすること。
 (2)火気の取り扱いに注意すること。
 (3)けんか、口論、泥酔、中傷その他他人の迷惑となるような行為をしないこと。
 (4)その他管理上必要な指示に従うこと。

 

(緊急時等の対応)
第9条

共同生活援助の従業者は、現にサービスを提供しているときに利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに協力医療機関へ連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。

 

(苦情解決)
第10条

事業所は、その提供した共同生活援助に関する利用者等からの苦情を解決するために必要な措置を講じるものとする。

 

(非常災害対策)
第11条

事業所は、消火器や消火設備、その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害等に関する具体的な計画を立て、非常災害等に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の特性に応じ、食糧その他の非常災害時において必要となる物資の備蓄に努めるものとする。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条

事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。
 (1)虐待の防止に関する責任者の選定
 (2)成年後見制度の利用支援
 (3)苦情解決体制の整備
 (4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
 (5)虐待防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)の設置等に関すること
   ア 虐待防止委員会の設置
     委員会の開催 年1回以上
   イ 虐待防止のための指針の整備
   ウ 虐待の防止のための研修の実施
     採用時研修 採用後1ヶ月以内
     継続研修 年1回以上


(業務継続計画の策定等)
第13条

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する障害福祉サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
 (1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
 (2)継続研修 年1回以上
 (3)訓練の実施 年1回以上
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。


(衛生管理等)
第14条

事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
 (1)感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の設置
   委員会の開催 3ヶ月に1回
 (2)感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
 (3)感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施
   採用時研修 採用後1ヶ月以内
   継続研修 6ヶ月に1回以上
   訓練の実施 6ヶ月に1回以上


(身体拘束等の禁止)
第15条

事業所は、障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。
 (1)身体拘束等の適性のための対策を検討する委員会の設置
   委員会の開催 年1回以上
 (2)身体拘束等の適正化のための指針の整備
 (3)身体拘束等の適正化のための研修の実施
   採用時研修 採用後3ヶ月以内
   継続研修 年1回以上


(地域連携推進会議等の開催)
第16条

事業所は、障害福祉サービスの提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 事業所は、障害福祉サービスの提供に当たっては、地域連携推進会議を1年に1回以上開催し、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
3 事業所は、地域連携推進会議の開催のほか、1年に1回以上、当該地域連携推進会議の構成員が事業所を見学する機会を設けなければならない。
4 事業所は、第2項の報告、要望、助言等について記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。


(共同生活援助の質に係る外部の者による評価の公表)
第17条

事業所は、障害福祉サービスの提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 事業所は、共同生活援助の質に係る外部の者による評価の実施状況(実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果)を公表するとともに、その記録を5年間保存しなければならない。


(その他運営についての留意点)
第18条

事業者は、適切な共同生活援助が提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るために次のとおり研修の機会を設けるものとする。
 (1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
 (2)継続研修 年2回以上
2 事業所は、適切な障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動。又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
3 従業者は業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持するものとする。
4 雇用契約においては、従業者であった者が従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持すべき旨を定めるものとする。
5 事業所は、利用者に対する共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、当該共同生活援助を提供した日から5年間保存するものとする。


(委任)
第19条

この規程に定めるほか、運営に関する重要事項は、合同会社晴明社と管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附則
この規程は、令和5年12月1日から施行する。
令和6年1月1日改定
令和7年3月1日改訂
令和7年8月1日改訂

別紙1

 

(体験的な利用に関して)
体験的なご利用をご希望の場合、事前に事業者とご面談を行い、体験的なご利用を許可するのかを判断する。ご利用日程に関しては、ご利用者の要望を踏まえつつ、空き状況などとともに事業者より日程のご提案を行う。
体験利用には受給者証、障がい者手帳の提示が必要。
体験的なご利用に参加される場合、事業所とご利用者にて、事前に体験日数を確認し、文書にて体験期間及び体験期間中の便宜に要する総額費用について確認を行い、ご利用者は体験前に費用を現金にて支払う。

 

(振込可)
・事業所は、ご利用検討者様向けに体験的な共同生活を提供するにあたり、便宜に要する費用として、次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができるものとする。
 (1)家賃 日額1,320円
 (2)光熱水費 日額 500円
 (3)食材料費 日額1,000円
 (4)日用品費 日額 200円
・月をまたいでの体験利用の場合、請求書は月毎の発行。
・体験的なご利用期間として、1回につき連続して30日まで、年間50日までのご利用が可能。
・体験利用時の返金はございません。

 

<あらかじめ決めた体験期間よりも早く体験を終える場合>
・ご利用者と事業者にて、事前に話し合いの場を持ち、終了日はあらかじめ事前に合意をする。
※基本的には、ご利用者様のご希望を優先いたしますが、立ち合いや清算の関係で、日程やお時間に関しては、調整させていただくことがあります。
※ご利用料金の返金はございません。

 

<キャンセル料金について>
・体験ご利用日2週間前の場合キャンセル料は請求額の50%
・体験ご利用日1週間前の場合キャンセル料は請求額の100%
上記金額がキャンセル料金となります。


※現金でのお支払いの場合領収書を交付。
※「年間」とは、体験的なご利用を開始した日から起算した365日間を指す。
※「日額」とは、0時〜24時を指し、日付が変わった場合は2日目となる。

以上

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